学校教育法 第49条の8第1項

第三十条第二項第三十一条第三十四条から第三十七条まで及び第四十二条から第四十四条までの規定は、義務教育学校に準用する。
この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十九条の三」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十九条の三」と読み替えるものとする。

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