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昭和45年
学校教育法(目次)
第40条第1項
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学校教育法 第40条第1項
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市町村は、前二条
(
第39条第1項、
第38条第1項
)
の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校又は義務教育学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は
前条
の市町村の組合に委託することができる。
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第2項
前項
の場合においては、地方自治法
第二百五十二条の十四第三項
において準用する同法第二百五十二条の二の二第二項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県の教育委員会」と読み替えるものとする。
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