学校教育法 第38条第1項

市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつてこれに代えることができる。

  関連法令

  関連判例


学校教育法目次