学校教育法 第37条第1項

小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。

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 第2項

小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。

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 第3項

第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

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 第4項

校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

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 第5項

副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

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 第6項

副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

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 第7項

教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。

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 第8項

教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。
この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

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 第9項

主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

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 第10項

指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

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 第11項

教諭は、児童の教育をつかさどる。

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 第12項

養護教諭は、児童の養護をつかさどる。

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 第13項

栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

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 第14項

事務職員は、事務をつかさどる。

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 第15項

助教諭は、教諭の職務を助ける。

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 第16項

講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

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 第17項

養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

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 第18項

特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

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 第19項

学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

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