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昭和45年
学校教育法(目次)
第144条第1項
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学校教育法 第144条第1項
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第十七条第一項
又は
第二項
の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。
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第2項
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、
前項
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、
同項
の刑を科する。
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関連判例
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