学校教育法 第129条第1項

専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

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 第2項

専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。

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 第3項

専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。

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