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昭和45年
学校教育法(目次)
第127条第1項
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学校教育法 第127条第1項
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専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次に該当する者でなければ、設置することができない。
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第1号
専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
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第2号
設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
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第3号
設置者が社会的信望を有すること。
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