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昭和45年
学校教育法(目次)
第124条第1項
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学校教育法 第124条第1項
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第一条
に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
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第1号
修業年限が一年以上であること。
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第2号
授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
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第3号
教育を受ける者が常時四十人以上であること。
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