学校教育法 第120条第1項
高等専門学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。
ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
第2項
高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
第3項
校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。
第4項
教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
第5項
准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
第6項
助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授する。
第7項
助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。
第8項
講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。