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昭和45年
学校教育法(目次)
第106条第1項
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学校教育法 第106条第1項
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大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
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