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昭和45年
臨時金利調整法(目次)
第5条第1項
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臨時金利調整法 第5条第1項
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この法律により金融機関の金利の最高限度が定められたときは、当該金融機関は、当該金利については、その最高限度を超えて、これを契約し、支払い、又は受領してはならない。
その最高限度以下で第三者との間において、これを契約し、支払い、又は受領することは、全く自由である。
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