Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法令検索
法律
昭和45年
臨時金利調整法(目次)
第3条第1項
検 索
この法令内で検索
臨時金利調整法 第3条第1項
ヘルプ
日本銀行政策委員会は、
前条第一項
又は第二項の規定により金融機関の金利の最高限度を定める場合においては、金融機関別に、又、地域別に、これを定めることができる。
関連法令
関連判例
臨時金利調整法目次