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児童福祉法 第10条の2第1項
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市町村は、
前条第一項
各号に掲げる業務を行うに当たり、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならない。
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昭和22年
児童福祉法(目次)
第10条の2第1項