国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律 第39号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、改正後の国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第百五十一号。以下「昭和二十二年法律第百五十一号」という。)第三条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。
この場合において、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十五年十月一日」と、法律第百五十五号附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十五年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十五年十月」と読み替えるものとする。

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 第39号

法律第百五十五号附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則第十五条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における改正後の昭和二十二年法律第百五十一号第三条及び前項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

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 第39号

普通恩給又は扶助料で、改正後の昭和二十二年法律第百五十一号第三条の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十五年十月分から行う。

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