国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律 第39号(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

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 第39号

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 第39号

第七条中法律第五十一号附則第十四条第一項の改正規定 昭和五十五年八月一日

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 第39号

第二条の規定
昭和五十五年十月一日

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 第39号

第三条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三項、第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条の改正規定 昭和五十五年十二月一日

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 第39号

第七条中法律第五十一号附則第十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第十六条の改正規定並びに附則第十条の規定 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第十一条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日

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 第39号

第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第三条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表四から附則別表第七までの規定、第四条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十八条及び第十九条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

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