職業安定法 第18号(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、失業保険法第二十八条の改正規定は、昭和三十四年度以降の費用について適用する。
第18号
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第三条の規定により労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動をすることを命じた場合には、新法第二十条の四の規定の適用については、労働大臣がこの法律による改正後の職業安定法第十九条の二に規定する職業紹介活動をすることを命じたものとみなす。