職業安定法 第14号(職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業の停止若しくは廃止の命令に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。

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