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昭和45年
職業安定法(目次)
附則平成29年3月31日法律第14号第12条第1項
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職業安定法 第14号
(検討)
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政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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