職業安定法 第47号(施行期日)
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第47号
第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定
公布の日
第47号
第六条、第八条及び第十四条の規定並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から第二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条及び第四十八条の規定
公布の日から起算して三月を経過した日