職業安定法 第85号(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新職業安定法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新職業安定法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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