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昭和45年
職業安定法(目次)
附則平成11年7月16日法律第87号第123条第1項
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職業安定法 第87号
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
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この法律の施行の際現に旧地方自治法
附則第八条
に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。
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