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昭和45年
職業安定法(目次)
附則令和4年3月31日法律第12号第6条第1項
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職業安定法 第12号
(報酬受領の禁止に関する経過措置)
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新職業安定法第四十三条の三の規定は、第三号施行日以後に支払の確定した報酬について適用し、第三号施行日前に支払の確定した報酬については、なお従前の例による。
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