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昭和45年
職業安定法(目次)
第9条第1項
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職業安定法 第9条第1項
(職員の資格等)
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公共職業安定所その他の職業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。
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