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昭和45年
職業安定法(目次)
第7条第1項
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職業安定法 第7条第1項
(都道府県労働局長の権限)
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都道府県労働局長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統一に関する業務をつかさどり、所属の職員及び公共職業安定所長を指揮監督する。
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