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昭和45年
職業安定法(目次)
第67条第1項
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職業安定法 第67条第1項
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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第六十三条
から
前条
までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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