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昭和45年
職業安定法(目次)
第66条第1項
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職業安定法 第66条第1項
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次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
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第1号
第三十条第二項
(
第三十二条の六第六項
、
第三十三条第四項
及び
第五項
並びに
第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)に規定する申請書若しくは届出書又は
第三十条第三項
(
第三十二条の六第六項
、
第三十三条第四項
及び
第五項
並びに
第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
関連法令
関連判例
第2号
第三十二条の三第四項
の規定による命令に違反したとき。
関連法令
関連判例
第3号
第三十二条の七第一項
(
第三十三条第四項
及び
第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は
第三十二条の七第一項
(
第三十三条第四項
及び
第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
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関連判例
第4号
第三十二条の八第一項
(
第三十三条第四項
、
第三十三条の二第七項
及び
第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
関連法令
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第5号
第三十二条の十四
(
第三十三条第四項
及び
第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
関連法令
関連判例
第6号
第三十二条の十五
(
第三十三条第四項
、
第三十三条の二第七項
及び
第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
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第7号
第四十三条の二第一項
の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
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第8号
第四十三条の二第二項
又は
第三項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
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第9号
第四十九条
又は
第五十条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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第10号
第五十条第二項
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
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第11号
第五十一条第一項
の規定に違反したとき。
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