職業安定法 第66条第1項

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。

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 第1号

第三十条第二項第三十二条の六第六項第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書若しくは届出書又は第三十条第三項第三十二条の六第六項第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

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 第2号

第三十二条の三第四項の規定による命令に違反したとき。

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 第3号

第三十二条の七第一項第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。

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 第4号

第三十二条の八第一項第三十三条第四項第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

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 第5号

第三十二条の十四第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

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 第6号

第三十二条の十五第三十三条第四項第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

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 第7号

第四十三条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

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 第8号

第四十三条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

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 第9号

第四十九条又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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 第10号

第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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 第11号

第五十一条第一項の規定に違反したとき。

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