Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法令検索
法律
昭和45年
職業安定法(目次)
第64条第1項
検 索
この法令内で検索
職業安定法 第64条第1項
ヘルプ
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
関連法令
関連判例
第1号
第三十条第一項
の規定に違反したとき。
関連法令
関連判例
第1号の2
偽りその他不正の行為により、
第三十条第一項
の許可、
第三十二条の六第二項
(
第三十三条第四項
において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、
第三十三条第一項
の許可、
第三十六条第一項
の許可又は
第四十五条
の許可を受けたとき。
関連法令
関連判例
第2号
第三十二条の九第二項
(
第三十三条第四項
、
第三十三条の二第七項
及び
第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
関連法令
関連判例
第3号
第三十二条の十
(
第三十三条第四項
、
第三十三条の二第七項
及び
第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
関連法令
関連判例
第4号
第三十二条の十一第一項
の規定に違反したとき。
関連法令
関連判例
第5号
第三十三条第一項
の規定に違反したとき。
関連法令
関連判例
第6号
第三十三条の三第二項
において準用する
第三十二条の九第一項
の規定による事業の廃止の命令に違反したとき。
関連法令
関連判例
第7号
第三十六条第一項
の規定に違反したとき。
関連法令
関連判例
第8号
第四十一条第一項
(
第四十六条
において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務若しくは労働者供給事業の停止又は
第四十一条第二項
の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは停止の命令に違反したとき。
関連法令
関連判例
第9号
第四十三条の四
の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したとき。
関連法令
関連判例
第10号
第四十四条
の規定に違反したとき。
関連法令
関連判例
職業安定法目次