職業安定法 第60条第1項(権限の委任)

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長又は都道府県労働局長に委任することができる。

  関連法令

  関連判例


職業安定法目次