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昭和45年
職業安定法(目次)
第60条第1項
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職業安定法 第60条第1項
(権限の委任)
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この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長又は都道府県労働局長に委任することができる。
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