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昭和45年
職業安定法(目次)
第5条の7第1項
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職業安定法 第5条の7第1項
(求職の申込み)
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公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
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第2項
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができる。
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