Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法令検索
法律
昭和45年
職業安定法(目次)
第49条第1項
検 索
この法令内で検索
職業安定法 第49条第1項
(報告の請求)
ヘルプ
行政庁は、必要があると認めるときは、労働者を雇用する者から、労働者の雇入又は離職の状況、賃金その他の労働条件等職業安定に関し必要な報告をさせることができる。
関連法令
関連判例
職業安定法目次