職業安定法 第43条の4第1項(事業の停止)

厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五前条若しくは第五十一条の規定又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  関連法令

  関連判例


職業安定法目次