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昭和45年
職業安定法(目次)
第39条第1項
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職業安定法 第39条第1項
(報酬受領の禁止)
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労働者の募集を行う者及び
第三十六条第一項
又は
第三項
の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
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