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昭和45年
職業安定法(目次)
第36条第1項
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職業安定法 第36条第1項
(委託募集)
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労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
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第2項
前項
の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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第3項
労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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