職業安定法 第33条第1項(無料職業紹介事業)

無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条及び第三十三条の三の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

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 第2項

厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。

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 第3項

第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。

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 第4項

第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第三十二条第三十二条の四第三十二条の五第三十二条の六第二項第三項及び第五項第三十二条の七から第三十二条の十まで並びに第三十二条の十二から前条までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。
この場合において、第三十条第二項中「前項の許可」とあり、第三十一条中「前条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条第三十二条の四第一項第三十二条の五第三十二条の六第五項第三十二条の八第二項及び第三十二条の九第一項中「第三十条第一項の許可」とあるのは「第三十三条第一項の許可」と、第三十二条の六第二項中「前項」とあるのは「第三十三条第三項」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、前条第二項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。

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 第5項

第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条第五号から第八号までを除く。)の規定は、前項において準用する第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

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