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昭和45年
職業安定法(目次)
第33条第1項
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職業安定法 第33条第1項
(無料職業紹介事業)
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無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、
次条
及び
第三十三条の三
の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
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第2項
厚生労働大臣は、
前項
の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。
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第3項
第一項
の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。
関連法令
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第4項
第三十条第二項
から
第四項
まで、
第三十一条
、
第三十二条
、
第三十二条の四
、
第三十二条の五
、
第三十二条の六第二項
、
第三項
及び
第五項
、
第三十二条の七
から
第三十二条の十
まで並びに
第三十二条の十二
から
前条
までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。
この場合において、
第三十条第二項
中「
前項
の許可」とあり、
第三十一条
中「
前条第一項
の許可」とあり、並びに
第三十二条
、
第三十二条の四第一項
、
第三十二条の五
、
第三十二条の六第五項
、
第三十二条の八第二項
及び
第三十二条の九第一項
中「
第三十条第一項
の許可」とあるのは「
第三十三条第一項
の許可」と、
第三十二条の六第二項
中「
前項
」とあるのは「
第三十三条第三項
」と、
第三十二条の十三
中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、
前条第二項
中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び
同条第三項
中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
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第5項
第三十条第二項
から
第四項
まで、
第三十一条第二項
及び
第三十二条
(
第五号
から
第八号
までを除く。)の規定は、
前項
において準用する
第三十二条の六第二項
に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
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