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昭和45年
職業安定法(目次)
第33条の3第1項
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職業安定法 第33条の3第1項
(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
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特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。
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第2項
第三十条第二項
から
第四項
まで、
第三十二条
、
第三十二条の四第二項
、
第三十二条の七第一項
及び
第二項
、
第三十二条の八第一項
、
第三十二条の九
、
第三十二条の十
並びに
第三十二条の十二
から
第三十二条の十六
までの規定は、
前項
の届出をして行う無料の職業紹介事業及び
同項
の届出をした法人について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
同表
の中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表
の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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