職業安定法 第29条の7第1項(特定地方公共団体の責務)

特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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