職業安定法 第29条の4第1項(取扱職種の範囲等の明示等)

特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等、苦情の処理に関する事項その他無料の職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。

  関連法令

  関連判例


職業安定法目次