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昭和45年
職業安定法(目次)
第13条第1項
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職業安定法 第13条第1項
(業務報告の様式)
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職業安定主管局長は、都道府県労働局及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。
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第2項
都道府県労働局及び公共職業安定所の業務報告は、
前項
の様式に従つて、これをしなければならない。
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