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昭和45年
海難審判法(目次)
第1条第1項
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海難審判法 第1条第1項
(目的)
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この法律は、職務上の故意又は過失によつて海難を発生させた海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もつて海難の発生の防止に寄与することを目的とする。
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