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農業協同組合法 第73条の7第1項
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出資組合又は出資農事組合法人の持分を目的とする質権は、当該出資組合の組合員等又は当該出資農事組合法人の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。
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第2項
出資組合又は出資農事組合法人は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から二週間以内に、その旨を
前項
の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
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法律
昭和45年
農業協同組合法(目次)
第73条の7第1項