Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法令検索
憲法
法律
昭和22年
国家賠償法(目次)
第3条第1項
検 索
この法令内で検索
国家賠償法 第3条第1項
ヘルプ
前二条
(
第2条第1項、
第1条第1項
)
の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
関連法令
関連判例
第2項
前項
の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
関連法令
関連判例
国家賠償法目次