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昭和45年
国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(目次)
第0条第1項
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国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律 第0条第1項
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官吏その他政府職員の任免、叙級、休職、復職、懲戒その他身分上の事項、俸給、手当その他給与に関する事項及び服務に関する事項については、その官職について国家公務員法の規定が適用せられるまでの間、従前の例による。但し、法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て別段の定をなしたときは、その定による。
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第2項
前項
但書の規定による定は、国家公務員法の精神に沿うものでなければならない。
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