国家公務員法 第90条第1項(審査請求)

前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。

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 第2項

前条第一項に規定する処分及び法律に特別の定めがある処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。

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 第3項

第一項に規定する審査請求については、平成26年法律第68号" unique_name="平成26年法律第68号">行政不服審査法第二章の規定を適用しない。

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