学校教育法施行規則 第44条第1項

小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。

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 第2項

前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。

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 第3項

教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。

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 第4項

教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

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 第5項

学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

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