学校教育法施行規則 第156条第1項

学校教育法第百二条第一項ただし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位又は同法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  関連法令

  関連判例


 第1号

外国において修士の学位又は専門職学位(学校教育法第百四条第三項の規定に基づき学位規則第五条の二に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)に相当する学位を授与された者

  関連法令

  関連判例


 第2号

外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

  関連法令

  関連判例


 第3号

我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

  関連法令

  関連判例


 第4号

国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次号及び第百六十二条において「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

  関連法令

  関連判例


 第5号

外国の学校、第三号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第十六条の二に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

  関連法令

  関連判例


 第6号

文部科学大臣の指定した者

  関連法令

  関連判例


 第7号

大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、二十四歳に達したもの

  関連法令

  関連判例


学校教育法施行規則目次