Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法令検索
省令
昭和45年
学校教育法施行規則(目次)
第104条第1項
検 索
この法令内で検索
学校教育法施行規則 第104条第1項
ヘルプ
第四十三条
から
第四十九条
まで(
第四十六条
を除く。)、
第五十四条
、
第五十六条の五
から
第七十一条
まで(
第六十九条
を除く。)及び
第七十八条の二
の規定は、高等学校に準用する。
関連法令
関連判例
第2項
前項
の規定において準用する
第五十九条
の規定にかかわらず、修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる。
関連法令
関連判例
第3項
校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、
第一項
において準用する
第五十九条
に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(
第九十一条
に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。
関連法令
関連判例
学校教育法施行規則目次