支出官事務規程 第7条第1項

官署支出官は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。以下この項及び次条第一項において「債権管理法」という。)第二十二条第二項の規定により相殺をしたとき又はその所掌に属する債務について法令の規定により相殺が行われたことを知つたときは、相手方に、当該相殺に係る国の債権について歳入徴収官等(債権管理法第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書を提出させなければならない。

  関連法令

  関連判例


 第2項

前項の場合において、官署支出官は、当該納入告知書又は納付書を提出させることが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該歳入徴収官等に納付書の交付を請求し、これを受けるものとする。

  関連法令

  関連判例


 第3項

歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第十二条第一項(同令第四十七条において準用する場合を含む。)の規定により納入告知書を送付された場合における第一項の規定の適用については、「相手方に、当該相殺」とあるのは「当該相殺」と、「が発した納入告知書又は納付書を提出させなければならない。」とあるのは「から納入告知書の送付を受けるものとする。」とする。

  関連法令

  関連判例


 第4項

前三項第7条第3項、第7条第2項、第7条第1項の場合においては、官署支出官は、当該相殺に係る国の債務の金額について、支出の決定をしなければならない。

  関連法令

  関連判例


 第5項

前項の規定による支出の決定は、当該債務の金額が当該相殺に係る国の債権の金額を超えるときは、当該債務の金額を相殺額とその他の金額とに区分してしなければならない。

  関連法令

  関連判例


 第6項

第一項から第四項までの場合において、官署支出官は、第一項の相殺に係る国の債務の金額が当該相殺に係る国の債権の金額に満たないときは、その差額及び当該相殺の相手方の氏名又は名称を、当該債権を所掌する歳入徴収官等(次条第一項の規定により書面の送付を受けたものを除く。)に通知しなければならない。

  関連法令

  関連判例


支出官事務規程目次