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昭和22年
昭和二十二年大蔵・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令)(目次)
第1条第1項
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昭和二十二年大蔵・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令) 第1条第1項
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登録機関は、指定時(金融機関経理応急措置法に定める指定時をいう。)において金融債券の債務者たる金融機関の新勘定の負債に属する金融債券(以下新勘定金融債券という。)につき、この省令施行の日から一箇月以内に、社債登録簿の適当な箇所に、その債務者たる金融機関の新勘定の負債に属することを明らかにする表示をしなければならない。
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昭和二十二年大蔵・司法省令第五号(金融債券の登録の変更等に関する省令)目次