労働基準法施行規則 附則第70条第1項

第十六条第一項の規定にかかわらず、当該事業場の事業に第百三十九条第一項に規定する事業が含まれている場合における第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号の三の二(第百三十九条第一項の規定により読み替えて適用する第三十六条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の三の三)により、第三十六条第二項第一号に規定する労働者に第百四十条第一項に規定する業務に従事する労働者が含まれている場合における第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号の三の四(第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する第三十六条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の三の五)により、第三十六条第二項第一号に規定する労働者に特定医師が含まれている場合における同条第一項の規定による届出は、様式第九号の四(第百四十一条第二項(医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の五)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

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 第2項

第五十九条の二の規定は、前項の届出について準用する。

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 第3項

第十六条第三項の規定は、第一項の届出について準用する。

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