労働基準法施行規則 第10号

この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
ただし、広島の部廿日市の項管轄区域の欄に係る改正規定は、公布の日から施行する。

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 第10号

この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。

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